債務整理

債務整理には大きく分けて次のような方法があります。借金の額、現在の収入、資産状況、家族の協力が得られるかどうか、その他お話をお聞かせいただき、どの方法がおすすめか、その方法をとる場合にどのような手続が必要か、弁護士費用はどうやって支払うのか、などをお話しさせていただきます。

任意整理

原則として将来の利息なしで債務の総額を各債権者ごとに36~60回の分割で返済する手続です。裁判所を利用しない手続であり、誰かに知られることなく進めることができます。弁護士が代理人となって債権者と交渉しますので、手間もそれ程かからず、将来に向けた利息がつかないので借金は必ず減っていきます。
ただし、破産のように一気に借金がなくなるものではありません。

自己破産

免責許可決定を得ることにより、借金を事実上ゼロにするという手続です。
自己破産と聞くとマイナスのイメージがあるかもしれませんが、不動産や退職金など資産をお持ちでない方にとってはデメリットがほとんどない方法です。
職業によっては制限がある場合などもありますが、一気に借金がなくなる理想的な方法です。

個人再生

住宅ローンの返済に困ったとき、マイホームを守ることが可能な制度です。職業の関係で破産できない場合、処分できない財産がある場合にもお勧めすることがあります。個人再生とは、裁判所の監督のもとに、債務の支払をいったん停止したうえで、債務の一部免除等を内容とする再生計画案を弁護士が作成し、裁判所の許可を得て、その再生計画に基づいて、ほとんどの場合債務が大きく免除された後の一部の金額をほとんどの場合3年間かけて分割して支払っていく手続です。

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